出席停止について

 インフルエンザを含む学校で予防すべき感染症に罹患した場合、
本人の早期回復と他の生徒への感染を防ぐ目的で、医師から登校許可が
出るまでの休養期間は欠席扱いとはならず出席停止となります。

 

 詳しい感染症及び出席停止の期間については、①出席停止一覧.pdfを御覧ください。

 

 また、インフルエンザの出席停止の期間については、
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
となっております。(学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令)
 この場合、発症した日及び解熱した日は0日と考えますので、御注意ください。
詳しくは、②インフルエンザ出席停止期間.pdfを御覧ください。

 

 治癒して登校した際に学校から指定の用紙をお渡ししますので、
医師に記載していただく③受診証明書.pdfを学校に御提出ください。

 

 なお、インフルエンザの場合に限り、保護者記載の
④受診報告書(インフルエンザ用).pdfと添付書類(医療機関発行の領収書と処方薬袋・薬剤処方箋)
により証明書に代えることができます。