2024年11月の記事一覧
インフルエンザ等の出席停止について
インフルエンザを含む学校で予防すべき感染症に罹患した場合、本人の早期回復と他の生徒への感染を防ぐ目的で、医師から登校許可が出るまでの休養期間は欠席扱いとはならず出席停止となります。
詳しい感染症及び出席停止の期間については、①出席停止の基準を御覧ください。
インフルエンザの出席停止の期間
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
この場合(学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令)、発症した日及び解熱した日は0日と考えますので、御注意ください。詳しくは、②インフルエンザ出席停止期間を御覧ください。
治癒して登校した際に学校から指定の用紙をお渡ししますので、医師に記載していただく③受診証明書を学校に御提出ください。(ダウンロードして使用していただいてもかまいません)
なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の場合は、保護者記載の④受診報告書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)と添付書類①検査キットの写真または医療機関が発行した診療明細書のコピー、②インフルエンザ薬の処方箋またはお薬手帳等のコピー(インフルエンザのみ)により証明書に代えることができます。